第二一九段 四条黄門命ぜられて云はく

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 四条黄門命ぜられて云はく、「竜秋は、道にとりては、やんごとなき者なり。先日来りて云はく、『短慮の至り、極めて荒涼の事なれども、横笛の五の穴は、聊かいぶかしき所の侍るかと、ひそかにこれを存ず。その故は、干の穴は平調、五の穴は下無調なり。その間に、勝絶調を隔てたり。上の穴、双調。次に、鳧鐘調を置きて、夕の穴、黄鐘調なり。その次に鸞鏡調を置きて、中の穴、盤渉調、中と六とのあはひに、神仙調あり。かやうに、間々に皆一律をぬすめるに、五の穴のみ、上の間に調子を持たずして、しかも、間を配る事等しき故に、その声不快なり。されば、この穴を吹く時は、必ずのく。のけあへぬ時は、物に合はず。吹き得る人難し』と申しき。料簡の至り、まことに興あり。先達、後生を畏ると云ふこと、この事なり」と侍りき。

 他日に、景茂が申し侍りしは、「笙は調べおほせて、持ちたれば、ただ吹くばかりなり。笛は、吹きながら、息のうちにて、かつ調べもてゆく物なれば、穴毎に、口伝の上に性骨を加へて、心を入るること、五の穴のみに限らず。偏に、のくとばかりも定むべからず。あしく吹けば、いづれの穴も心よからず。上手はいづれをも吹き合はす。呂律の、物に適はざるは、人の咎なり。器の失にあらず」と申しき。

-- 徒然草 219 --