第百八十三段 人觗く牛をば角を截り 人觗く牛をば角を截り、人喰ふ馬をば耳を截りて、その幖とす。幖を附けずして人を傷らせぬるは、主の咎なり。人喰ふ犬をば養ひ飼ふべからず。これ皆、咎あり。律の禁なり。 -- 徒然草 183 -- 前の記事 次の記事